ちくわ
スーパーマーケットで竹輪を見た。何種類かあったので容量(重さ)と価格を確認したところ、「容量」が「三本」となっていた。違うメーカーのちくわも見た。こちらも同様に要領は本数で記載されていた。これが許されるとしたら、その法律はおかしい。これがたとえば「おでんセット」みたいにちくわやヒラ天・ゴボ天などの詰め合わせであれば、「竹輪二本」は理解できる。でも、練り物を製造販売しているメーカーである。そして、その袋の中には竹輪しか入っていないのだから、明確に重量で記載すべきものだろうと思う。にもかかわらず、「容量:竹輪二本」はないだろう。そう思うのは私だけなのだろうか??