自転車

自転車は道路交通法上は軽車両に属し、

原則としては車道を走らなければならないって去年だか盛んに言われてましたね。

たぶん、たとえば商店街などの「歩行者専用道路」で自転車に乗っていると、

歩行者天国に自動車が乗り入れるみたいな扱いに

法的にはなるのだろうなと以前から思っていたのだが、

これもたぶん、歩行者とぶつかって事故を起こすことなどがない限りは

罰則を受けることはないのではないかと思ってもいる。

 

で、先日の話しだが、法規に則ってスポーツタイプの自転車が車道を走っていた。

で、車側の信号が赤になったのだが、

最近よく見る歩車分離型の交差点だったので歩行者用の信号機は青で、

自転車はそのまま車道から速度を落とすことなく横断歩道を渡って、

再び車道を走り抜けていきました。

 

このことの是非の問題はさておき、

なんだか強烈な違和感を覚えた光景でした。