全額返せぬ

 

毎日新聞の見出しに

「安愚楽牧場:「出資金全額返せぬ」HPで説明…再生法申請」

とあった。

これは「一銭たりとも返せない」のか「全額を返すことはできない(一部は返せる)」のか

どちらの意味なんでしょう?

分からなかったので本文を読むと、

「代理人弁護士は「出資金は全額返すことができない」などとする通知書をオーナー向けに発送し」とある。

まだわからない。

何となく「一銭も返せない」という意味かなとも思うのだが、

日本語としてはどちらにも解釈できるのでやはり「わからない」のだ。

新聞として、弁護士の書いた内容を勝手に変えることはできないだろうが、

ちゃんと取材をして内容を把握した上で、

誤解される可能性のある日本語は分かりやすく解説するべきではないだろうか?

この記事はネットで見ただけなので前後からも読み取ることはできなかったが、

もう少し長い文章を読めば分かる内容なのかもしれない。

にしても、もし一銭たりとも返って来ないのであれば、

見出しでは「出資金返せぬ」とした方が分かるように思うし、

多少は返ってくるのであれば「出資金全額は返せぬ」とすれば良いと思う。

新聞の記事としてはちょっと不親切かな?